外国人技能実習制度とは

外国人技能実習施策概要 ※厚生労働省HPより抜粋

 

 技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
 技能実習制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設されました。

 

 

技能実習制度について

 

技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

 

技能実習制度は、最長3年の期間において条件をクリアすれば最長5年も可能、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をする制度です。

 

 

▶外部リンク

JITCO 外国人技能実習制度のあらまし

 

受入れ可能職種について

 

技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。平成31年1月1日現在で技能実習2号へ移行職種は80職種144作業です。

 

詳細につきましては、

外国人技能実習機構のHPをご参照ください。

 

▶外部リンク

技能実習2号移行対象職種

 

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